不動産登記

不動産の購入・売却

売買による所有権移転登記が必要になります。 売買契約書作成も承ります。

相続

所有不動産のご名義人がお亡くなりになった場合、相続登記が必要になります。

不動産の相続登記に期限はありませんが、放置している間に代襲相続が発生しますと、相続人が増え、手続きが複雑化する可能性が高くなります。登記手続き上、相続登記を省略して担保権抹消登記や売買の登記をすることはできず、いずれにしろ必ず申請しなければならない登記ですので、お早めにご依頼頂くことをお勧めします。

不動産の贈与

相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税を課税されることなく、お子様やお孫様に所有不動産を生前に贈与することができます。

(※お孫様に譲渡する場合は、平成27年1月1日以降の贈与であることが必要です。)

「居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」の制度を利用すれば、贈与税を課税されることなく所有不動産をご主人または奥様に贈与することができます。

どちらもそれぞれに条件がございます。税理士をご紹介することもできますのでご相談下さい。

根抵当権・抵当権設定

金銭を貸し付けた際に貸し付け先相手方の所有不動産に担保権を設定する登記です。

借用証書等を作成しただけでは、返済が滞ったときに即差押することができませんが、根抵当権か抵当権の登記をしておけば、差押手続きがスムーズです。

債権額の0.4%にあたる金額の登録免許税を納めることが困難な場合には、根抵当権仮登記や抵当権仮登記を設定できるケースもあります。

根抵当権・抵当権抹消

住宅ローンや金融機関からの借入金を全額弁済した場合、金融機関から担保権抹消登記書類が送付されてきます。

この送付されてきた書類を放置しておくと、不動産登記記録上、担保権は永久に抹消されません。

また、金融機関から送付されてきた抹消書類を紛失してしまった場合、一部の書類については金融機関側でも再発行できない書類があり、担保権を抹消するのに余計な手間と時間がかかることになります。

全額弁済した場合には、早めに担保権抹消登記手続きをご依頼頂くことをお勧めします。

PAGE TOPへ