法人の種類により、要件・登録免許税・必要書類・定款等が異なります。
平成18年の会社法施行により、株式会社の役員任期を定款変更により、最大10年まで伸長することができるようになりました。
役員任期を伸長するメリット及びデメリット、その他手続きにつき、ご説明させて頂きますので是非ご相談下さい。
新株発行などをして資本金を増額する場合、また資本金を減額する場合には登記が必要になります。
平成18年会社法施行により、以前は組織変更という登記であった有限会社→株式会社への変更が簡便な手続きで株式会社へ変更できるようになりました。
もちろん、資本金を1,000万まで増額する必要もありません。
ただし、株式会社へ移行後は、定期的な役員変更が必要になります。
(任期は最大10年まで設定可能)
本店移転、支店設置など、会社及び各種法人に関する登記、どうぞご遠慮なくご相談下さい。